2019-06-06 第198回国会 参議院 法務委員会 第18号
特別養子縁組後の家庭において問題が生じる割合と一般家庭の場合とを一概に比較するということは非常に難しいものでございますが、アバウトなものでもというふうな御指示でございますので、虐待関係に限ってごく粗く機械的に捉えてみますと、養子縁組後の家庭で虐待があったとされる、ただいま申し上げた二年間で六件、一年間で三件になるわけですが、これまでに特別養子縁組が成立した家庭の概数を母数として単純に割合を出せば、年間
特別養子縁組後の家庭において問題が生じる割合と一般家庭の場合とを一概に比較するということは非常に難しいものでございますが、アバウトなものでもというふうな御指示でございますので、虐待関係に限ってごく粗く機械的に捉えてみますと、養子縁組後の家庭で虐待があったとされる、ただいま申し上げた二年間で六件、一年間で三件になるわけですが、これまでに特別養子縁組が成立した家庭の概数を母数として単純に割合を出せば、年間
要対協が市町村にありますから、児童福祉に関してはやはりとても大事で、そこにおられる調整担当者というのが一人か二人、まあ多くてもですね、この研修受講は義務づけられておりますけれども、私は、市町村の担当する虐待関係の職員の皆さん方にはあまねく研修を受けてもらえればというふうに考えています。
もちろんその他の、例えば子供の関係でも虐待関係なんかもございますし、いろいろあろうと思うので、お気持ちはよくわかりますが、何かが一つ最優先でほかが劣後するということではないんじゃないかなというふうに思います。
○塩崎国務大臣 今回、保育ではなくて、児童福祉法の虐待関係で抜本的に改正をしようという中で、今の、自治事務であるがゆえに壁があるというか、意識の壁かもわからないなと思うような壁があることがよく私はわかりました。自治事務だから、こちら、国側から言えることと言えないことがあるような、そんなことがあるのでは、なかなか子供の命は守れないなというふうに私は思いました。
昨年の補正予算のときにも、児童虐待関係の予算を、元が少なかったんですが十倍にいたしまして、その額ではまず量が必要ということで、臨時職員ですけれども増加をいたしました。それで、先ほど申し上げたように、やはりその専門性のための研修の機会を設けるにも、やはりそこの後で現場を見る人がいなければ研修にも出てこられないということもございますので、いろいろなことを総合的にやらなければならないと思っています。
最後に、この児童虐待関係の通報の特徴でございますけれども、先ほど三百五十二件と申し上げましたけれども、一番多いのがいわゆる泣き声通報、どなり声通報といったものでございまして、これが全体の四三・五%を占めております。
○保坂(展)委員 児童虐待防止法が制定されて、今までに、過去二回か三回、財務省に超党派で虐待関係の予算は絶対ふやしてほしいということで要望をして、その後の報告だと、かなりふえましたという報告を得ています。 虐待防止法制定後、虐待に関する予算はどのような推移で、各年全部言わなくていいですから、おおよそどのぐらいの規模、膨らんだんでしょうか。
私は大学の方で福祉の方を教えておりますが、その領域で言いましても、二〇〇〇年以降に、児童虐待防止法それからDV法さらに高齢者虐待防止法、いわゆる虐待関係ですけれども、これらはすべて市町村の責任になっております。 ところが、市町村の責任になっても、職員を配置しなきゃならないわけですが、そのための財政措置がされておりませんので、現場では兼務ですね、取りあえず兼務でやっている。
そういう意味で、先日訪れた児童相談センターでは、東京都庁の職員の中で、是非この児童虐待関係の仕事をやりたいという人を役所の中で公募をするということをやっておるということを私は聞きました。
○水島委員 日本においても非常に立ちおくれている領域でございますし、こんなものがつくられているとは、私も知りませんでしたし、今まで虐待関係でいろいろな……(発言する者あり)これを知らなかったので、いろいろな虐待関係の、自治体の方もお集まりのようなところに私も講演などで顔を出させていただくと、どこに行っても、大体指導のやり方というのがないんだから、そうやって指導の勧告ばかりつくられても困るんだというような
まず、処理の具体的な仕組みの問題でございますけれども、各家庭裁判所におきましては、児童虐待関係事件につきまして速やかに裁判官による審問を行ったり、家裁調査官の共同調査の体制をとることなど、手続の進行の基本方針について申し合わせを行うなどして、迅速かつ適正に対処できるように体制を整えているところでございます。
次に、大きな二番でありますが、文部科学省におきます主な児童虐待関係の施策について御説明をさせていただきます。 まずは、文部科学省における児童虐待関係の施策のうち、家庭、地域社会における取り組みについて御説明をさせていただきます。
児童福祉法における児童虐待関係の規定が幾つか書かれてあります。児童福祉法は、児童の福祉の増進及び健全育成を理念とした児童福祉の基本法でありますけれども、児童虐待の場合も含め、要保護児童の発見及び保護についても、児童相談所が関係機関と連携をとりつつ必要な措置を行うための規定が盛り込まれてあります。
ちょっと資料をいただきましたが、児童虐待関係の、主として児童相談所で把握された虐待のケース、平成七年度で二千七百二十二件、これは厚生省報告例だけですね。そのほか経路別相談件数とか主たる虐待者とか、そういうことで把握しておちれる数字があったら教えてください。
また、来年度に向けましては、虐待関係につきまして若干予算要求もさせていただいている、こんな状況でございます。
○委員長(山下義信君) 委員長からも補足いたしますが、正当な職業に従事する関係の労働基準法関係だけでなくいたしまして、本法にいうところの児童の虐待関係に関連するような御質疑ではないかと思うのでありますが、條文になかつたにしましても、附随してそういう場合におけるところの当局の対策を私もこの機会に伺つておきたいと思います。